劇場・デパート・ホテル・病院・飲食店などの建築物は、火災や地震、外壁落下などが起これば大惨事を招く恐れがあります。このような惨事を防ぐため、建築基準法第12条に基づき、特定行政庁(熊本県・熊本市・八代市・天草市)が指定する建築物及びその建築設備の所有者や管理者は定期的に有資格者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。
また、定期調査(検査)報告の際には、要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書を、昇降機・遊戯施設については、次回報告より、配置図・各階平面図を提出することとなりました。
業務規程
一般財団法人熊本県建築住宅センター昇降機等定期報告審査等業務規程 |
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