報告が必要な建築物・建築設備・防火設備・昇降機等
1 報告が必要な建築物・建築設備とその報告時期
対象建築物 | 左記のうち定期 報告が必要なもの |
報告の時期(報告年度) | |
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建築物 | 建築設備 | ||
病院・診療所(※1)・就寝用福祉施設等(別紙1) | 2階にある当該用途の 床面積が300m2以上(※2) |
28年度.31年度 (3年毎) |
毎年
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百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 2階にある当該用途の 床面積が500m2以上(※2)(※3) |
29年度.32年度 (3年毎) |
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劇場・映画館・観覧場・演芸場・公会堂・集会場 | 当該用途の床面積が (客席部分)200m2以上(※2)(※4) |
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キャバレー・ナイトクラブ・料理店・飲食店・遊技場等 |
2階にある当該用途の |
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事務所その他これに類するもの | 5階以上かつ 床面積が1,000m2以上 |
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ホテル・旅館 | 2階にある当該用途の 床面積が300m2以上(※2) |
30年度.33年度 (3年毎) |
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美術館・体育館(学校に付属しないもの)等 | 当該用途の床面積が 2,000m2以上(※2) |
※1 患者の入院のための施設を有するものに限る。
※2 3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものに限る。
※3 当該用途の床面積の合計が3,000m2以上の場合
※4 主階が1階に無いもの(劇場、映画館演芸場に限る)。
※5 新たに対象となった建築物、防火設備の報告時期には特例措置があります。(別紙2)
共通 該当する用途部分が避難階にのみあるものは対象外
2 昇降機等とその報告時期
エレベーター(ホームエレベーターは除く)、小荷物専用エレベータ(床面着床に限る)、エスカレーター等は建築物の用途・規模を問わず、「毎年」報告する義務があり、ジェットコースター、観覧車等の遊戯施設も同様です。
昇降機に係る国土交通省告示改正に伴う検査結果表の変更と取扱いについて
昇降機の定期検査項目、方法及び結果の判定基準等を定めた平成20年第283号告示の一部を改正する告示が、平成28年11月1日付で公布(国土交通省告示第1179号)され、平成29年4月1日以降に検査したものから適用されます。
今回の改正では、接触器、継電器、運転制御用基板、調速機ロープ等9項目について新たに追加され、対象となる機種は、ロープ式エレベーター、油圧式エレベーター、段差解消機、小荷物専用昇降機です。
今回の改正に伴う『定期検査業務基準書』が発行されておりますので、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのホームページにアップをご参照の上、申込みご購入ください。(書店や当センターでは販売しておりません)
判定基準等、改正告示の詳細については同センターのホームページ”定期検査報告”にてご確認ください。
遊戯施設に係る国土交通省告示改正に伴う検査結果表の変更と取扱いについて
昇降機の定期検査項目、方法及び結果の判定基準等を定めた平成20年第284号告示の一部を改正する告示が、平成29年2月13日付で公布(国土交通省告示第98号)され、平成29年10月1日以降に検査したものから適用されます。
今回の改正では、遊戯施設の構造部分、車輪装置、巻上装置、電気設備等について、点検、確認手法について追加されています。
今回の改正に伴う『定期検査業務基準書』が発行予定で、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのホームページにアップをご参照の上、申込みご購入ください。(書店や当センターでは販売しておりません)
判定基準等、改正告示の詳細については同センターのホームページ”定期検査報告”にてご確認ください。
戸開走行保護装置等(戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置)の改修について
熊本県内の既存不適格昇降機に対して、『戸開走行保護装置』、『地震時等管制運転装置』を後付け改修した際は、設置後概ね14日以内に特定行政庁へ設置報告書を提出して下さい。
エレベーターへの戸開走行保護装置等の設置に係る手続きについて
調査及び検査の有資格者とは
1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員を云う。