令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法により、令和7年4月から、旧4号建築物の構造審査等が始まり、また、原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
(一財)熊本県建築住宅センターでは、改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続きについて個別に建築士等をサポートする「熊本県建築士サポートセンター」(略称:サポートセンター)を開設しました。
サポートセンター(熊本県建築士サポートセンター)の概要
改正法の円滑な施行に向けて、電話サポートと対面サポートの2種類のサポートを行います。
1 電話サポートと対面サポートについて
電話サポート | 対面サポート | |||
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対象 | 主として設計者・施工者の皆様※1 | 建築確認の手続きを予定している建築士等の皆様 | ||
内容 | ■令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法に関する問い合わせ ※ 個別具体的な内容は、対面サポートとなる場合や、本サポートセンターの業務対象外となる場合があります。 |
■確認申請図書の作成アドバイス(壁量計算、省エネ仕様基準)※2 ■建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)の手続きアドバイス※2 ■住宅ローン減税に必要な省エネ基準以上適合証明書作成に関するアドバイス |
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料金 | 無 料 | 無 料 | ||
実施日時等 | 土日、祝日、年末年始※3を除く毎日 【午前の部】 9時00分 ~ 11時30分 【午後の部】 13時30分 ~ 16時30分 |
■建築住宅センター会場(各1時間程度) ■サテライト会場(各1時間) |
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利用方法 | 096-385-0771(熊本県建築住宅センター)に上記実施時間内に電話し、「改正法の電話サポート」とお伝えください。原則として、その場で対応します。※5 | 以下の手順で行います。(詳細は2参照) ① 申込フォームによる申込み ② 対面サポート日時等調整・③ 日時等決定 ④ 対面サポートに関する図面等送付 ⑤ 対面サポートの実施 |
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※1 本改正についてのご質問であれば、設計者・施工者以外の方についても対応します。 ※2 改正法に対応した確認申請書の作成を行おうとする建築士等に対してアドバイスを行いますが、これらは法令等への適合性を確認するものではありません。 ※3 年末年始:12月27日~1月5日 ※4 土日、祝日、年末年始※3を除く。 ※5 サポート員がその場で対応できない場合は、時間を改めて電話サポートを行いますので、ご了承ください。 |
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問合せ先 (一財)熊本県建築住宅センター(熊本市中央区水前寺6丁目32-1) 電 話 096-385-0771 FAX 096-285-6966 メール ask@bhckuma.or.jp(サポートセンター専用メールアドレス) |
2 対面サポートの利用方法
A 建築住宅センター会場 | B サテライト会場(1月以降順次開設予定) | ||
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① 申込みフォームにより対面サポートの申込み。
対面サポートを、建築住宅センター相談室で行う場合も、サテライト会場で行う場合も、申込みフォームから申し込んでください。 ※ 多くの相談に対応するため、1案件につき1回のサポートとさせていただきます。 |
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② 対面サポート日時調整の連絡
後日(このHPからの申込みの場合、早ければ当日)、事務局から対面サポートの日時に関して電話又はメールで連絡があります。 サポート会場:熊本県建築住宅センター2階相談室 |
② 担当サポート員決定の連絡
後日(このHPからの申込みの場合、早ければ当日)、事務局又は担当サポート員から電話又はメールで連絡があります。 担当サポート員と、対面サポートの日時・場所の打合せを行ってください。 |
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③ 対面サポート日時の決定
原則として、②の電話又はメールで対面相談の日時が決定されます。 |
③ 対面サポート日時・場所の決定
担当サポート員と申込者による打合せにより対面サポートの日時・場所が決定されます。 |
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④ 対面サポートに関する図面等の送付※1
図面等による対面サポートを希望する場合は、予め指定された期日までにデータ(PDF)をメールで事務局に送付してください。PDF化することができない場合は、期日までに事務局に郵送又は持参してください。 |
④ 対面サポートに関する図面等の送付※1
図面等による対面サポートを希望する場合は、予め指定された期日までにデータ(PDF)をメールで担当サポート員に送付してください。PDF化することができない場合は、期日までに担当サポート員宛てに郵送又は持参してください。 |
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⑤ 対面サポートの実施(1時間程度)※2
③の日時に担当サポート員が申込者に対して助言・指摘等を実施します。 |
⑤ 対面サポートの実施(1時間程度)※2
③の日時・場所で、担当サポート員が申込者に対して助言・指摘等を実施します。 |
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※1 対面サポートは、原則として1時間ですので、予め図面等を送付することをお薦めします。 ※2 短時間での相談です。予め講習ビデオ等で一定の知識を持ち、相談の要点をしっかりまとめておいてください。 |
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