日本財団では、熊本県と日本財団が締結した合意書に掲げられた「日本財団わがまち基金」からの助成を受けて、被災者の住宅再建を支援する事業として「平成29年度被災住宅再建資金助成事業」を行っているところです。
今年度第1回目の募集は来る6月20日までとしていますが、本助成制度の周知にさらに力を入れたこともあり、また、自立再建住宅の建設も増加傾向にあるため、募集件数を上回る申し込みが見込まれています。
本事業の助成申請書の提出にあたり「金融機関からの融資を受けられることが分かる書類」として「融資予約通知書等」の写しの添付を求めていますが、「融資予約通知書」は住宅ローンの本申込みを受けて行われる本審査が終了した際に発行されるものであり、「融資予約通知書等」には「融資予約通知書」のほかに同様の趣旨で発行される「借入手続きのご案内」、「融資手続きのご案内」、「本申込み審査結果のお知らせ」などのほか、「金銭消費貸借証書」などの住宅ローンの契約書が該当し、本申込み前の仮審査終了段階で発行される「仮審査終了通知書」等は該当しないことを申請者の皆様にお伝えしているところです。
しかし、一部のお客様から、前年度に実施した本事業においては「仮審査終了通知書」も「金融機関からの融資を受けられることが分かる書類」として取り扱っていたとの指摘がありました。事実関係を調査したところ、前年度は募集枠を下回る応募であったため、「金融機関からの融資を受けられることが分かる書類」に該当しない「仮審査終了通知書」の写しの添付であっても「融資予約通知書等」に代わる書類として申請を受理することにより、少しでも多くの被災者の方々に助成金をお支払いすることとしていたことが判明しました。
このような経緯を踏まえ、仮審査終了通知書の扱いについて再検討しましたが、同通知書には「仮の審査が終了したことをお知らせするものであり、ご融資を約束するものではありません」等の記載があることからも、「融資を受けられることが分かる書類」には該当しないと、改めて判断しました。
今年度は、前述のとおり募集枠を上回る申請となり抽選により助成対象者を決定することが見込まれますし、また、お客様の中には本審査が終了していないために本年度第1回目の申請を見送った方々もおられるのではないかと思います。そこで、第1回目の申請者は仮に当選しなくても今年度第2回目、場合によっては第3回目の抽選等の機会を与えられるという扱いをしていることも踏まえ、申請者及び申請予定者の公平性を確保するために、添付図書の取扱いを厳格にし、多くの被災者の方々によりそった運営をして参りたいと思いますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
平成29年6月12日
(一財)熊本県建築住宅センター